建物が建てられる「市街化区域」の中でも、土地の使い方の規制があります。
これは「用途地域」といって
市街化区域を12の種類の用途に分けるものです。
第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な環境保護のための地域 |
第二種低層住居専用地域 |
小規模な店舗の立地は認められる、低層住宅の良好な環境保護のための地域 |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の良好な環境保護のための地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
一定の利便施設の立地は認められる、中高層住宅の良好な環境保護のための地域 |
第一種住居地域 | 大規模な店舗、事務所の立地は制限される、住宅の環境保護のための地域 |
第二種住居地域
|
大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住宅の環境保護のための地域 |
準住居地域 | 道路の沿道において、自動車関連施設等と住居が調和して立地する地域 |
近隣商業地域 | 近隣の住宅地のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域 |
商業地域 | 店舗、事務所等の利便の増進を図る地域 |
準工業地域 | 環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域 |
工業地域 | 工業の利便の増進を図る地域 |
工業専用地域 | 専ら工業の利便の増進を図る地域 |
街を見渡してみると
商店街のような場所や、住宅街のような場所、工場ばかりが集まっている場所、と、ある程度同じような種類の建物が集まっていますよね。
住宅街の真ん中に、いきなり大きな工場が建っている、とか
逆に工場地帯の中に一軒家がポツンと建っているようなことは
ほとんどないと思いませんか。
これは、自治体によって「用途地域」が定められており、
その場所ごとに建てられる建物の種類を規制することで
健全な街づくりを促しているためです。
住宅地域の中で、建築の条件が一番厳しいのが
「第1種低層住居専用地域」といいます。
第一種・第二種低層住居専用地域は、建てられる建物の種類が主に住宅に限定されており、
高さの制限もあります。
ご自分が家を建てられる際にも、厳しい条件をクリアして建てないといけない代わりに
周囲の建物も低層で、大規模なマンションや商業施設などが建つ心配がありません。
例えば、自分の家の前にいきなり高層マンションが建ってしまったら、
日は当たらないし、住環境に大きな影響が出てしまいます。
「第1種低層住居専用地域」でしたら
こういうことはありません。
(※ただし、集合住宅で低層のものは建てられます。)
上記の表で、下の方の用途地域になってきますと、
住宅に加えて、建てられる建築物の種類がどんどん広がっていきます。
つまり、住宅を建てるには不向きな土地になってきます。
一番下の「工業専用地域」には住宅を建てることはできません。
ここは文字通り、工業用途の建物ばかりを集めている地域で
騒音、排気の問題など、人が住む環境ではないと定義されています。
用途地域はその後の住環境を作用する重要な要素ですので、新しく土地を探すのであれば必ずチェックしておきたいものですね。