敷地は必ず、道路に接していなくてはならない。

建物の敷地は、必ず公道に2m以上、接していなくてはなりません。

(※都市計画区域外の場合、この限りでない。)
周りに住宅が立ち並び、ポツンと島のようになっていて
公道に接していない敷地には、建物を建てることができないので注意が必要です。
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【例】
下の図で、AからEまでの土地は公道に接していますが、
Fの土地は、公道に接していないため、建築不可です。
この場合、隣接の土地の一部を譲ってもらうなどして、
公道から敷地まで、少なくとも幅2m以上の路地を設ける必要があります。
※下図参照
ただ、このように土地を売ってくれる人がいればいいのですが、
実際は難しいようです。
また、この路地の部分は、避難や、消防活動に必要な部分になるため
実際に空地になっていなければなりません。
倉庫などが建ってしまっていてはいけませんので、後から接道を取ることはとても難しいものです。
ですので、購入時にきちんと接道が取れているかをきちんと確認してください。
また、すでに上の図のような「旗竿型」になっている敷地を購入する場合は
きちんと規定の路地幅で接道できているかどうかを確認する必要があります。
路地部分の延長長さが長くなればなるほど、その幅を広くしなければいけないという条例等もありますので、注意してください。
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